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ADSマスターすずです!
2019年3月29日に、
旅行系MLMのリゾネットが経済産業省より15カ月の業務停止を受けました!
2017年1月17日にも3か月の業務停止(東京都のみでの活動)を受けていますが、今回は15カ月で会社自体と複数の役員が業務停止を受けているので、大打撃だと思います・・・
では、詳しく今回の業務停止を見ていきますね!
リゾネットはなぜ業務停止を受けたのか?
MLMの業務停止になる理由なんて語る必要もないかもしれません。
ほとんどが悪質な勧誘行為が原因だと思いますが、今回もこれです。
経済産業省が公表している文書から事例を取り上げていきます。
事例1:勧誘目的等の明示義務違反
MLMでものすごく多いケースです。
「勧誘目的等の明示義務」っていうのは、勧誘する際にその旨を相手に伝えたうえでアポを取らないといけないってこと。
以下、リゾネットの違反事例。
平成 28 年 12 月から平成 29 年 1 月までの間に、消費者 A は、勧誘者 Z から「ご飯でも一緒に食べませんか。」と誘われ、Z と数日後に喫茶店で会った。
喫茶店で Z は A に本件会員権についてのパンフレットを見せて「安く旅行に行けてビジネスになるリゾートクラブがある。」と説明した。A は、ビジネスの話を更に詳しく聞くためにその1週間後に再度同じ喫茶店でZと会い、その際、Z は、リゾートクラブに入る人を紹介すると収入になる旨言った上で、「今度説明会があるから一緒に行かないか。」と言った。
A は、興味があったのでその説明会に行くことにした。その後、平成 29 年 3 月上旬から中旬に参加した説明会では、勧誘者 Y が同社の会員になった経緯などを話し、その後に宿泊施設などの DVD が流された。
それが終わると Y は、ビジネスの話をして、「人を紹介すると紹介料が入るから結果的にもっと安く旅行ができることになる。」と言って本件会員権を購入するよう勧誘した。
Aは、Z を信頼していたこともあって、迷わず同社と本件連鎖販売取引についての契約を締結することとした。
経済産業省の業務停止命令の文書より引用
勧誘されたAさんは特に嫌な思いをしているわけではないのですが、勧誘目的というのを勧誘者のZさんが言ってませんよね。
と言って最初のアポイントを取ったわけで、この時点で「ビジネスの話だ」ということをきちんと伝えておかなければならなかったわけですね。
事例2:勧誘目的等の明示義務違反
平成 30 年 3 月上旬、消費者 B は、勧誘者 X から「旅行に安く行ける会員権がある。会えないか。」と誘われ、喫茶店で X と会った。
X は、「会員になれば安く旅行に行ける。」と B にパンフレットのようなものを見せ、「人を紹介すれば儲かる。」と説明したが、B は、「詳しいことは説明会で」と
言われたため、説明会に参加することにした。その後 B が同月下旬に参加した説明会において、勧誘者 W は、B らに対し、会員が行ける旅行に関する資料を見せながら「期間限定で安く行けるツアーがある」「無料で使える施設がある」などと説明し、さらに「人を紹介すれば収入になる。」と説明して、本件会員権を購入するよう勧誘した。
Bは「人を紹介すれば収入になる。」というのが簡単にできそうに思えたため、同社と本件連鎖販売契約を締結することとした。
経済産業省の業務停止命令の文書より引用
と、リゾネットの商品の話をしてアポを取っているので大丈夫かと思うかもしれません。
ですが、これは商品の話をしているわけで、ビジネスの勧誘だとは告げていません。
ですので、
このように直球で言わないとダメなんですね。
事例3:権利の内容の不実告知、特定利益に関する事項についての不実告知
平成 29 年 12 月上旬、消費者 C は、勧誘者 V から「旅行に興味はないですか、お茶でもしましょうよ。」と誘われ、V と会った。
C は、V から本件会員権についてのパンフレットを渡され、「会員になると海外に安く行ける。今度、都内で説明会があるから一緒に行こう。」などと誘われ、「旅行に安く行けるのはいいな」と思い参加することにした。
その後、C が同月上旬に参加した説明会において、勧誘者 U は、C らに対し、パワーポイントを使って、「提携先の店舗やホテルが沢山あって会員になればいつでも割引料金で利用、宿泊できる。」などと説明した。
また、Uは、「入会時に 17 万円位の負担と、維持管理費として毎月 13,500 円かかるが、自分が 2 人に紹介して、その 2 人が入会すると、一時金として 3 万円が貰え、更に、紹介料として、毎月 3,500 円の利益がある」と説明した。
さらに、V も C に対し、「誰かを紹介すれば自分にお金が入ってくる。元が取れるから大丈夫。」などと言って、本件会員権を購入するよう勧誘した。
C は誰かを紹介すればその分安くなるならいいと考え、同社と本件連鎖販売契約を締結することとした。
経済産業省の業務停止命令の文書より引用
「不実告知」
これはMLMでよくある違反パターンです。
不実告知っていうのは簡単に言うと、契約等にかかわる重要事項に関して、事実とは異なる説明をすることですね。
悪くいってしまうと、「嘘をつく、真実をあえて言わない」というような行為ですね。
事例4:勧誘目的等の明示義務違反、権利の内容の不実告知、特定利益に関する事項についての不実告知
勧誘者 T は、消費者 D に「リゾート会員のパンフレット」を手渡し、「今度、説明会があるから、空けといて」「旅行が安くなるよ」などと誘った。
D は、旅行に安く行けると聞いて、説明会に参加することにした。
その後 D が平成 29 年 9 月頃に参加した説明会において、勧誘者 S は、D らに対し、パワーポイントを使って、同社の会員になると「提携先のホテルやスポーツジムが安く利用できる。」、「提携先の店舗や、ホテルの部屋数がいくつもあって、会員ならいつでも割引料金で宿泊、利用ができる。」などと説明した。
さらに、T も D らに対し、「ビジネスクラスを選択すれば、紹介料が入り、ちゃんとビジネスになって、直ぐに元がとれる。儲かるからこっちにした方がいい。」などと言って、本件会員権を購入するよう勧誘した。
D は、旅行が安く行けて利益が入るならいいと考え、同社と本件連鎖販売契約を締結することとした。
経済産業省の業務停止命令の文書より引用
「興味付け」⇒「セミナー等に誘導しクロージング」
どの事例でもだいたいこのような流れですね。
- 興味付け段階で「勧誘目的」と言っていないので、この時点でアウト
- セミナーの段階で「不実告知」になってしまっているので、さらにアウト
うーん、リアルMLMってほんとに難しいですね・・・
業務停止になるとMLMの組織は崩壊する
業務停止になると、メンバーももちろん一切活動をしてはいけません。
ですので、新規勧誘ができないわけですから、組織を増やすことができないわけですね。
15カ月もその状態が続くわけです。
となると、収入を得ることができない末端のメンバーから次々と組織を離れていきます。
組織崩壊は1か月以内に起きてしまいますね。
ただ、そうなる前にほとんどの場合、リーダー格の人間が組織を引き連れて、他のMLMに移動するかとは思います。
まあ、どちらにしてもリゾネットの組織は崩壊ということになるでしょう。
MLMにとって業務停止は命取り
組織は崩壊してしまうわけですから、業務停止期間が終わってももう存続は不可能かと思います。
ですので、どのMLMでも業務停止にならないよう日頃から会社の人間、メンバーは特に注意して活動しないといけないんですよね。
メンバーはどうしても目先の収入UPやタイトルアップに目がくらんで、違反活動をしてしまいがちかと思います。
そうでなくても、知らず知らずのうちに違反を行っているメンバーも多いでしょう。
- アポを取る際は、必ず勧誘目的だと告げる
- 勧誘の際に説明がおろそかにならないよう、嘘をつかないようにする
あなたもMLMを今やっている、今後やることがあれば気をつけてくださいね。